通信や教材をつくるとき、著作権や個人情報の保護などで、意識せずに法律に抵触していることがあります。 ■学校は「著作物の宝庫」 学校は著作物の宝庫です。授業に使う素材(教科書、楽譜、写真、CD等)のほか、児童・生徒の創作物(作文、絵、習字、工作の作品など)も著作物です。インターネットを利用して行われる「調べ学習」では、サイトから著作物をコピーして発表に使うこともあります。その他、新聞、運動会や文化祭のちらし、プログラム、学級通信など、紙媒体は枚挙にいとまがありません。日々著作物に接する学校で、紙媒体にかかわる著作権の基礎知識をお伝えしたいと思います。 ■「複製」と「複製」によらない使用方法の区別 著作権法は「複製」の許諾を基本としています。複製とは、コピー機を使って著作物を複写するのが典型的なケースですが、文芸作品については手書きで書き写すことも「複製」に該当します。かつてコピー機がない時代、図書館で文献を筆写することがありましたが、これは著作権法30 条の「家庭内における複製」として許諾なしに行えるものでした。 ■複製について「許諾不要」とされるための要件 紙媒体に他人の著作物を載せて校内で利用する時、「引用」と「授業の過程における複製」については著作権者の許諾は不要です。「引用」については次回以降にご説明することにし、以下に、「授業の過程における複製」について解説します。 *著作権等を詳しく知るための参考ホームページ・公益社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp
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※助成品の複写・複製および、教育用途以外でのご使用は固くお断りいたします。