学校に一歩入れば、図画、作文、習字、彫刻、かべ新聞など、児童生徒の「著作物」が満ちあふれている。「授業」そのものも、創意工夫が施されていれば立派な著作物である。授業に使う教科書、楽譜、テスト問題や図書室の本、音楽CD、ビデオ、パソコンのソフトなども著作物であり、学校はまさに「著作物の宝庫」である。これらの著作物は著作者の英知の結晶であり、深く作者の「人間の尊厳」に根ざしている。
著作物が作られると、人格権としての公表権、氏名表示権、
同一性保持権*
が生じるほか、財産権として使用許諾を与える権利が生じる。わが国では届出等の手続をふまなくても、作品を作ったその時に著作権が生じるので、授業中に続々と著作権が生まれているのである。
著作物が作られると、これをコピーしたり、演奏したり、ホームページに掲載して利用するとき、著作権者の許諾が必要となる。児童生徒にもこの許諾権があるのだということを、教育現場に立つ方々一人一人に、明確に認識していただきたい。 |