弁護士 神谷 信行 |
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Q1 |
インターネットのホームページから資料を集め研究発表する授業をします。子ども達が収集した資料のコピーを教室の児童に配布してもよいでしょうか? |
(答) |
現在、授業の過程で使用する場合、担当教師だけでなく児童・生徒がコピーをすることも認められている。(著作権法35条)
したがってこの場合、児童の行うコピーは許される。 |
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Q2 |
市販ドリルをコピーして生徒に配布し、テスト問題として使うことは許されますか? |
(答) |
許されない。
市販されているドリルは購入するか図書館で借りて使うことを予定しているものであり、これをコピーして授業に使うことは35条の「著作権者の利益を不当に害する」ものである。 |
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Q3 |
学校の授業でパソコンを使い、ワープロを教えています。教師がワープロの練習をするために、学校の備品であるワープロソフトをコピーして自宅に持ち帰り、練習することは許されますか? |
(答) |
許されない。
自宅練習は「授業の過程」に該当せずコピーは許されない。ソフトのコピーについては、そのソフトウェアの権利者との間で「ライセンス契約」を結ぶことが必要。 |
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Q4 |
図画工作の授業で、アニメや映画のキャラクターの絵を描いたり、紙粘土でつくる授業をします。この場合キャラクターの権利者の許諾が必要でしょうか? |
(答) |
許諾は不要。
授業でつくった作品を販売したりしなければ「著作権者の利益」を不当に害せず、権利者の許諾はいらない。作品を作品集としてまとめ、関係者や保護者等に配布することについては「授業の過程」を越え、著作権者の許諾が必要である。 |
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Q5 |
運動会や文化祭のポスターやモニュメントにアニメのキャラクターを使いたいと思います。この場合も「図画工作」の授業と同じように、権利者の許諾不要でしょうか? |
(答) |
許諾不要である。
運動会や文化祭は「授業」に当たり、権利者の許諾はいらない。 |
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Q6 |
卒業式に卒業生を送る歌としてS M A Pの「世界に一つだけの花」を歌います。この歌詞カードを参列した保護者にも配布したいと思います。この場合、歌唱と歌詞カード配布について、作詞者・作曲者の許諾が必要でしょうか? |
(答) |
歌唱と歌詞カードの配布について、いずれも権利者の許諾は不要。
歌唱については、「演奏権」の許諾が問題になるが、非営利・入場無料・演奏者への報酬がない場合には、38条によって無許諾の使用が許されている。また、歌詞カードの配布については、卒業式も「授業」に該当するため、そのコピーについての権利者の許諾は不要。 |
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Q7 |
卒業式のドキュメントをビデオ撮影し、卒業アルバムの付録DVD として卒業生に配付したいと思います。このDVD に児童生徒の演奏と歌唱が録画されていますが、この場合も許諾不要でしょうか? |
(答) |
卒業アルバムでの使用は「授業の過程」での使用とはいえず、許諾が必要。
この場合日本音楽著作権協会に許諾申請をし、使用料を納付と引き換えに交付される「許諾番号」をDVDに打刻したうえ、児童生徒に配付する必要がある。 |
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Q8 |
TV番組を自宅でビデオに録り、授業で使いたいと思います。TV局の許諾が必要ですか? |
(答) |
学校の方針として自宅録画のテレビ番組を授業で使用する場合、著作権法35条によってTV局の録画許諾は不要。
児童生徒に見せることは、38条の非営利・無料での視聴にあたり、許諾不要。 |
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Q9 |
NHKテレビ・英会話教室の全番組の録画があります。これを学校図書館のビデオライブラリーとすることはできますか? |
(答) |
できない。
学校の図書館は著作権法上の「公共図書館」には当たらず、録画した番組のビデオライブラリーをつくるには、TV局の許諾が必要。 |
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Q10 |
音楽祭で、S M A P の「世界に一つだけの花」を四部合唱にアレンジし各クラスの生徒が歌います。この編曲について作曲者の許諾が必要ですか? |
(答) |
許諾不要。
旋律など本質的部分を改変しない限り、授業における翻案は許される。(43条1号) |
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Q11 |
文化祭のとき、吹奏楽部が「A列車で行こう」(作曲デューク・エリントン。1899年生~1974年没)を演奏します。演奏許諾が必要ですか? |
(答) |
演奏許諾は不要。
非営利・入場無料(演奏者の報酬もなし)の文化祭の場合、38条によって許諾不要。 |
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Q12 |
吹奏楽部が市主催のブラスバンド・コンテストに、「A列車で行こう」を行進曲に編曲して出場します。権利者の許諾が必要ですか? |
(答) |
許諾が必要。
作曲者デューク・エリントンの著作権は2044年末まで存続し、行進曲への編曲については彼の著作権承継者の許諾が必要。市主催のコンテストは「授業の過程」での使用とはいえず、許諾が必要になる。 |
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Q13 |
生徒の文集をつくります。その中に、川端康成の「伊豆の踊子」の感想文があり、原作の一節が転記されています。この転記について川端康成の遺族の許諾が必要でしょうか? |
(答) |
引用の範囲なら、許諾は不要。
感想文全体の分量と転記した部分を比べ、転記部分の方が少なく感想文が「主」で転記部分が「従」という関係にあり、転記の必要性がある場合、「引用」として権利者の許諾を得ずに使用できる。(32条)この場合引用した出所を明示すること。 |
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Q14 |
父親が亡くなった時の心境を書いた生徒の心打たれる作文がありますが、書いた本人は「文集に載せないでほしい」といっています。母親の許諾があれば載せてもよいでしょうか? |
(答) |
著作権には人格権としての「公表権」がある。(18条)「公表する・しない」は著作者が自由に決定することを保障する権利であり、生徒本人の同意がない限り、文集への掲載はできない。 |
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かみや のぶゆき |
1983年弁護士登録。社団法人著作権情報センター主催「市民のための著作権セミナー」の講師担当。『知って活かそう!著作権』『編曲家の権利』など著書多数。 |
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