ブックタイトル季刊理想 Vol.118

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概要

季刊理想 Vol.118

●かみや のぶゆき1983 年弁護士登録。社団法人著作権情報センター主催「市民のための著作権セミナー」の講師担当。『知って活かそう!著作権』『編曲家の権利』など著書多数。学校と法律<第30 回>弁護士 神谷 信行●かみや のぶゆき1983 年弁護士登録。社団法人著作権情報センター主催「市民のための著作権セミナー」の講師担当。『知って活かそう!著作権』『編曲家の権利』など著書多数。季刊理想 2015 冬号 ◆ 17して保護期間を70 年にした場合、改正法が適用されるのは2017年1月になると思われます。この場合、2016 年末までは保護期間は50 年のままです。 現在2015 年末で著作権が切れる国内作家としては江戸川乱歩・谷崎潤一郎・高見順ら、2016 年末に切れる作家としては小泉信三・鈴木大拙・亀井勝一郎ら、2017年末に切れる作家としては山本周五郎・壺井栄・吉野秀雄らがあります。改正法の適用開始が2017年初めなら、山本周五郎の著作権が20 年間延びることになります。 連合国の作家についてみると、1954 年中の物故作家は1955 年から起算して50 年を経過した2004 年末に保護期間50 年が満了し、2005 年1月1日から3794日を経過した2015 年5月22日に戦時加算期間が満了します。1954 年中に亡くなった写真家ロバート・キャパ(米)などがその例です。1955 年4月18日死亡のアインシュタイン(米)、11月5日没の画家ユトリロ(仏)の戦前・戦中作の著作権は2016 年5月21日に戦時加算期間満了となります。今後の動きを注視したい TPPに関し、70 年への延長に伴って戦時加算が廃止される見通しであるとの報道がされましたが、確定的なことは不明です。たとえば、チャンドラーの『長いお別れ』は、現行法では2009 年末に著作権が消滅していますが、70 年に改正された結果著作権が復活し、没年(1959 年)の70 年後である2029年末まで延びるのかどうか等、法的に明確化すべき点が多々残っています。今後、改正の動向を注視したいと思います。保護期間が50 年から70 年へ わが著作権法は、映画を除く著作物を著作者の死後50 年保護しています(映画は公表後70 年)。アメリカは映画以外の著作権の保護期間をも70 年としています。今回のTPPで、日本も保護期間をアメリカに合わせることに合意しました。 第二次世界大戦に敗戦したことにより、連合国の国民の著作権の保護期間が下記のように延長されています(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)。これを「戦時加算」といい、同じ敗戦国ドイツとイタリアには課せられていない不平等な制度です。 ① 1941 年12 月7 日までに成立の著作権は、1941 年12 月8 日からサンフランシスコ講和条約が効力を生じる日の前日1952 年4 月27 日まで(3794日)の期間延長。 ②戦争期間中から同条約発効日の前日まで(以下「戦中」と略します)に成立の著作権は、著作権成立の日から条約発効日の前日までの日数を延長。 ③米国作家の場合、1952年4月28 日以後成立の著作権は延長なし。 例をあげると、チャンドラー(1959年没)の『さらば愛しき女よ』は1940年発表で戦時加算の適用があります。2009年末に50年経過した後、2010 年1月1日から3794日の戦時加算があり、2020年5月21日まで著作権は存続します。これに対し『長いお別れ』は1953年発表のため戦時加算はなく、既に2009年末に著作権は消滅しています。著作権が切れる作家など 戦時加算を廃止し、2016 年中に著作権法を改正TPPと著作権保護期間の延長話題のTPP ( 環太平洋戦略的経済連携協定) ではモノだけでなく、著作権などについても協議されています。我が国の著作権保護の在り方に影響を与えることになりますので、その行方を注視したいと思います。